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宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとしこの約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)

(4) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。

3 当館は、宿泊予定日前後の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認及びその他連絡事項に関する電話を差し上げることがあります。

4 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で 新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 宿泊期間(3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、 申込金の支払期日を指定するに当たり、 当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

5 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合でも、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金に関して低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契 約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室 (員) により客室の余裕がないとき。

(3) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが困難なとき。

(4) 宿泊しようとする者が、伝染病もしくは感染症 (ノロウイルス他) に感染している疑いがあるとき。

(5) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(6) 宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(7) 宿泊しようとする者が、当館で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(8) 宿泊しようとする者が、泥酔し又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(9) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

(10) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。

(11) 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(12) 宿泊しようとする者が、インターネット予約システムを利用し、みだりに予約、キャンセルを繰り返し、当館に著しく迷惑を及ぼしたことがあった場合。

(13) 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

(14) 宿泊しようとする者に支払能力がないと明らかに認められるとき。

(15) 宿泊しようとする者が、危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込み、または持ち込みをしようとするとき。

(16) 宿泊しようとする者が、未成年者 (18歳未満) で、お一人様または未成年者同士の場合において、親権者による「同意書」の提出がないとき。

(17) 宿泊しようとする者が、第5条 (5) ら (15) の各項により以前に当館から宿泊契約締結の拒否、あるいは宿泊契約の解除を申し出る対象となった者であると認められたとき。

(18) その他当館が不適当と判断する行為をしたとき

2当館は、次に掲げる場合には、宿泊契約の締結に応じません。

(1) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による 指定暴力団及び指定暴力団員等(以下 「暴力団」 及び 「暴力団員」 とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。

(2) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が支配する法人、その他の団体であるとき。

(3) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約をしたときの違約金支払義務について、 当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共に運輸機関の不着又は遅延その他、宿泊者の責めに帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。

(当館の契約解除権)

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、お引き受けした宿泊期間中といえども 宿泊契約を解除することがあります。

(1) 第5条第1項 (3) から (18) に該当することとなったとき。

(2) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。

(3) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 第10条で定めた利用規則に従わないとき。

2 当館は、第5条第2項各号に該当する場合には、お引き受けした宿泊期間中といえども、宿泊契約を解除します。

3 当館が前第1項及び第2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が第5条第1項 (2) 及び (3) によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきませんが、既に提供しているサービスに対する返金などはいたしません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業。

(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。

(3) 出発日及び出発予定時刻。

(4) その他当館が必要と認める事項。

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、 前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、当館が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、 室料相当額の30%

(2) 超過6時間までは、 室料相当額の60%

(3) 超過6時間以上は、 室料相当額の100%

3 前項の室料相当額は、基本宿泊料から食事料(朝・夕)を除いた額とします。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当館の主な施設等の営業時間及び、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。

2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当館は、消防法令に適合している宿泊施設として適合通知を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(宿泊の責任)

第14条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当館の玄関帳場 (フロントオフィス) に於いて宿泊登録を行ったとき、又は客室に入ったときのうちいずれか早いときに始まり、宿泊客が出発するため客室を空けた時に終わります。

2 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

3 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、 当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは当館が15万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当館内に持込まれた物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、 宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を 限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときも、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前項において発見した物品が現金、貴金属などのただちに現金化できるものである場合は、前項の保管期間にかかわらず 最寄りの警察署に届けます。

4 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責任に任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときや損害を被ったと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

(免責事項)

第19条 当館内からのインターネット通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。インターネット通信のご利用中にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、インターネット通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(支配する言語)

第20条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本語がすべての点について支配するものとします。

(管轄及び準拠法)

第21条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

[支払い客が支払うべき総額]

・宿泊料金

基本宿泊料 (室料+朝・夕食料)

※サービス料込

・追加料金

追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金

・税金

イ. 消費税

口. 入湯税 (温泉施設のみ)

備考  1. 税法が改訂された場合は、その改訂された規定によるものとします。

2. 子供料金は小学生と未就学児に区別して、3歳以上小学生以下に適用する。

別表第2 違約金 (第6条第2項関係)

・契約申し込み人数 ※()は契約解除の通知を受けた日

 〜100名まで:100%(無連絡不泊)/50%(当日)/40%(前日)/20%(〜7日前)/-(〜30日前)

  101名以上:100%(無連絡不泊)/50%(当日)/40%(前日)/20%(〜7日前)/10%(〜30日前)

(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、短縮日数分の違約金を収受します。

3. 団体客 (101名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。

4. 宿泊日の変更についても、上記規定に準じます。

5. 宿泊人数の減員についても、上記規定に準じます。

6. グループ内他施設への変更についても、上記規定に準じます。